#074 2015年6月 自転車を取り巻く環境の変化 |
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自転車を取り巻く環境の変化あれ…、無灯火の自転車の話を書いたのはいつだっけな? と、古いかわら版を見てみたら、2010年の11月でした(022 2010年11月 ヒヤッとしました!! も参照してください)。 毎年歳をとるたびに、時間の流れが早くなっていくような… (笑) でも年月が過ぎたからといって、やはりあの時にヒヤっとしたことは変わっていません。 いや、それ以上に自転車を取り巻く事情の方がこの5年間で変わってきたと思います。
一番目に挙げられる変化は、やはり「電動自転車」の普及ですね。 最初の売り出し方は、「坂道でも楽に登れる」というような宣伝だったように思いますが、最近はそれよりも(そして宣伝は前ほどではなくても)「子どもや荷物を載せて走るのに楽」であることや、ご高齢になられて体力の衰えで諦めていたのを、少ない力でもこぐことが出来るというのも、電動自転車の利点かもしれません。
もう一方では、低迷する経済環境と自然環境の保護という観点から、燃料費の掛からない移動手段として、自転車で遠出を楽しむ方も増えたように思います。 目的地までクルマで行き、現地で手軽にサイクリングを楽しんだり、あるいは細いタイヤの自転車でスポーツとして楽しんでおられる方も多く見かけるようになりました。
しかしあの無灯火の自転車を話題にした時と比べても、マナーに関しては大幅に変化がしたようには思えません。 むしろスマホの普及で、「(見ながら)(聴きながら)のながら運転」の方が増えたように思います。 これは去年の7月に書いた「屏奴」の話ともラップしてきますね。 と、思っていたらやはり… 道路交通法の改正…特に自転車!!無灯火の話の時にも書いた覚えがあるのですが、「自転車は法律上、『軽車両』に分類されるために、道路交通法によって法律的な制約のある乗り物です」ということでした。 その道路交通法の一部が改正になり、この6月1日から施行され、とりわけ自転車に関しての罰則が強化されました。 また、原付自転車や自動二輪の免許年齢が16歳なのに対して、それを下回る14歳以上にこの罰則規定が適用されますので、中学生二年生以上方も、自転車に乗る時にはいっそうの注意が必要になりました。 〜 危険を生じさせる違反・14項目 〜
この中で、「信号無視」「遮断踏切立入り」「酒酔い運転」は意味を考えるまでもなく理解できます。 また「通行禁止違反」「通行区分違反」「指定場所一時不停止等」については、該当の場所に道路標識がありますので、免許をお持ちの方は理解できることだと思います。 その他の、「歩行者用道路徐行違反」「路側帯通行時の歩行者通行妨害」「交差点安全進行義務違反等」「交差点優先車妨害等」「歩道通行時の通行方法違反」といったものは、安全運転を心がければ『常識』として相互の思いやりで回避できる違反といえます。 実はたぶんこれが一番難しい…
・・・ここまでは、具体例をあげて説明ができるのですが、「具体的にXXXな事」では説明しきれないのが、「安全運転義務違反」です。 例えば、先ほどのスマホを見ながら・聴きながらの自転車の運転が該当しますが、意味としては
に適用されると思ってください。
これらの違反が2回以上繰り返された違反者(14歳以上)には、『自転車運転者講習の受講命令』が出され、3カ月以内に5,700円を払って3時間の講習(!)を受けなければなりません。 受講しない人には、5万円以下の罰金が課されます。
しかし!!!! 講習受講よりも、一人一人の安全意識が啓蒙されることが先決であることは、言うまでもないことです。 |
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