ヒヤッとしました!!
午後の5時過ぎといえば、すっかり暗くなるこの頃です。
いつものようにクルマを運転していて、細い路地から出ようとしました。
一時停止をして、右と左を安全確認してから(仕事柄、安全運転には気を使っています!!)、さぁ発進!
という時に、不意に左側から無灯火の自転車が横切り、ブレーキを強く踏みなおしました。
幸い大事には至らず、自転車もそのまま通り過ぎて行きましたが、ホッと安堵するのもつかの間、妙に腹立たしい気分になってきました。
クルマを運転される方には、多かれ少なかれこのようなヒヤリとする経験があることと思います。
そして、このやり場のない腹立たしさも・・・。
私は決して気が短い方ではないのですが、自転車の人からはこちらが見えていて、安全に通れると思って横切ったのでしょうが、クルマの運転者からしてみると、暗闇から不意打ちを食らった気分なのです。
暗いところ → 明るいところ○
でもその逆は…
暗い夜道から明るい軒下を見るとよく見えますが、その逆に明るいところから暗いところを見ると、よく見ないとそこにモノや人がいることが分かりにくいものです。
クルマを運転されない方には分かりにくいかも知れませんが、夜間は灯火が点いているかいないかで、クルマの側からの認識の度合いが大きく変わってきます。
「こちら(自転車)からクルマがよく見えているんだから、あちら(クルマ)からもこちらがよく見えている(はずだ、違いない)」と思いがちですが、これは大きな思い過ごしになります。
そして、万が一クルマの側が自転車や歩行者に気がついていなかった場合、重大な事故につながりかねません。
「賠償してもらえばいいさ♪」と言ってしまうのは簡単ですが、骨折などの痛い思いだけでなく、時には命さえも落としかねない交通事故になるなら、未然に防げるものは防いだ方が、お互いに不幸にならずに済みます。
こんな経験をしたので、今回はちょっと自転車に関する規則を調べてみました。
法律だけでなく、東京都の条令で決められていることもありますので、自転車に乗る方は、しっかりと頭に置いて運転しなければなりません!!
そもそも自転車って…
エンジンがあるわけじゃないし、免許証も必要ないんだから、歩行者と同じに運転していればいいんでしょ?
と思っている人がいたら、それは大きな間違いです。
自転車は道路交通法という法律の中で、「軽車両」というカテゴリーに区分されます。
軽車両とは「自転車をはじめ、馬や牛、人力車、人が引いているリアカー」などを指します。
これは、660ccのエンジンを積んだ軽自動車とは違います。
したがって、免許証はありませんが守らないといけない規則(法律や条令)がたくさんあります。
まず、「(軽車両である)自転車は、車道が原則、歩道は例外」ということです。
ですから、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則になります。
例外的に自転車が歩道通行できるのは、「道路標識等で指定された場合」、「運転者が13歳未満の子ども・70歳以上の高齢者・身体の不自由な方」、「車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合」に限られます。
つまり「健常者で70歳未満/中学生以上の大人が運転する自転車は、許可のない区域では歩道を走ってはいけない!!」ということです。
また、「歩道は歩行者優先で、自転車は車道寄りを徐行」することになっています。
自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止、又は自転車から降りて押して歩くようにしないとなりません。
ちなみにこれは、【2万円以下の罰金又は科料】というこになっています。これは調べていてもちょっと意外でした。安全だからという理由で、勝手に歩道を走るのは違反だったのですね。
つぎに、「(軽車両である)自転車は、車道の左側を通行」という大原則があります。
実際に事例があるかは分かりませんが、右側通行は禁止されており、【3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金】という処罰になります。
ぬぁ…、意外と厳しい自転車の現実w
罰金や科料がある罰則を次にあげてみます。
実際にどれだけ守れていますか?
正直、私はここまで慎重に考えて自転車に乗っていなかったと言えます。
★ 懲役5年以下または100万円以下の罰金
飲酒運転
(酒気を帯びている者は車両「自転車も含まれる」を運転してはいけない)
★ 懲役3ヶ月以下または5万円以下の罰金
信号無視(手信号も含む)
自転車通行止を走行
右側通行(危険回避など、やむをえない場合は除く)
一時停止無視
安全運転しなかった(人に危害を及ぼす運転)
踏切で一時停止無視
★ 5万円以下の罰金
夜間の無灯火走行
傘差しなどの不安定な乗り方
右折・左折・進路変更時に合図をしない
★ 2万円以下の罰金又は科料
二人乗り
(16歳以上の運転者が6歳未満の子供一人を幼児用座席に乗せている場合は除く)
二台以上並んでの走行 (並進)
(道路標識等により並進することができる場合は除く)
歩行者の通行妨害
自転車道のある場所で自転車道を走行しない
規則は大事なのですが、なにより大事なのは身の安全と、お互いに思いやれる交通社会ではないかと思います。
せわしない歳末に向けて、くれぐれも安全運転でよい年の瀬を!!
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